承諾殺人の判決について
2006.07.22 Saturday | category:-
きのうのブログでは障がい者自立支援法関連の事件の判決について書きましたが、今日は承諾殺人の判決について書きたいと思います。
昨日、京都地裁で認知症の母の介護のため、仕事をやめ介護に専念していた息子が生活に困窮し、母の承諾を受け、心中したが、自身は死に切れなかった事件の判決が出ました。
片桐被告が献身的に介護をしていたことなどを酌量、検察側の懲役3年の求刑に対し、3年の執行猶予をつけた懲役2年6月の判決を言い渡しました。
福岡地裁の判決に比べて、実に人間味のある判決だと評価します。(いかなる理由があろうと殺人を肯定はできません。絶対に)
被告の生活環境や母親への愛を裁判所が汲み取った形であり、問われるべきは生活保護法や介護保険法そして窓口の担当者の対応なのではないかと思います。
>>母親の認知症が悪化。介護のため昼夜逆転の生活が続き、昨年9月に勤務先を退職。生活保護申請のため、福祉事務所を3回訪れたが、受給を認められなかった。今年1月、アパートの家賃も払えなくなり、母親を殺害して自分も死のうと決意・・・。
みなさん 明日は我が身なのですよ。一昨日の福岡地裁や昨日の京都地裁の事件も根本は同じところにありますし、葛飾区にも似たような環境の方が大勢います。
昨日、京都地裁で認知症の母の介護のため、仕事をやめ介護に専念していた息子が生活に困窮し、母の承諾を受け、心中したが、自身は死に切れなかった事件の判決が出ました。
片桐被告が献身的に介護をしていたことなどを酌量、検察側の懲役3年の求刑に対し、3年の執行猶予をつけた懲役2年6月の判決を言い渡しました。
福岡地裁の判決に比べて、実に人間味のある判決だと評価します。(いかなる理由があろうと殺人を肯定はできません。絶対に)
被告の生活環境や母親への愛を裁判所が汲み取った形であり、問われるべきは生活保護法や介護保険法そして窓口の担当者の対応なのではないかと思います。
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みなさん 明日は我が身なのですよ。一昨日の福岡地裁や昨日の京都地裁の事件も根本は同じところにありますし、葛飾区にも似たような環境の方が大勢います。

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